一般的な法律事務所での債務整理は、効率化や標準化を図って事務員やアルバイトが顧客対応するのに対し、細沢事務所では面談や電話でのご相談も、お一人お一人すべて司法書士が丁寧にご対応いたします。当事務所では、顧客満足度を高める努力を惜しみません。
任意整理を行うと、貸金業者の対応や手続きはすべて当事務所が担当いたしますので、依頼者様は安心して生活して頂くことができます。当事務所では、業者と借金の減額や無理のない返済スケジュールの組立てをしたり、また、依頼者様が過去に払い過ぎていた利息があればそれを取り戻します。(これを過払い返還請求といいます。)
任意整理を行うメリットは以下の通りです。
◆利息が0パーセントになります。
任意整理をすると貸金業者との交渉の後、利息が0での和解となります。例えば、100万円を年利29%の利息で借りている方は、毎年29万円を利息として貸金業者に支払っています。3年間で完済できたとしても、利息だけで約90万円を支払うことになるのです。任意整理をすると利息は0になるため、この場合だと利息分の約90万円の支払いは不要で、元金の100万円だけを分割して支払えばいいのです。
◆催促・取り立てが一切なくなります。
任意整理をご依頼いただくことで、貸金業者は法律上、債務者への催促・取り立てができなくなります。
◆借金を減額し、過払い金を取り戻せます。
法律に違反する利息を支払っていた場合、払いすぎた利息は元金に充てられ、過払い金を取り戻せることもあります。
<利息制限法>
金銭の貸付に関する契約が締結された場合の利息について次のように定められており、これを超える部分は無効の利息となります。
- 10万円未満
- 年20%
- 10万円以上、100万円未満
- 年18%
- 100万円以上
- 年15%
借金の整理は、少しでも早い方が心身ともにご負担を減らせます。当事務所まで、どうぞご安心してご相談ください。
個人の民事再生とは、自分の財産を守りつつ借金を減らしゆとりをもって返済する手続きです。
住宅を残したいので破産を避けたい場合に適用し、所有する不動産を残しつつ、住宅ローン以外の借金を5分の1程度に減額します。
自己破産とは、今ある借金をすべて消滅させる手続きです。
借金に苦しむ人を助けるために、法律により認められた正当な権利です。破産宣告を受けて、更に免責決定(借金は支払わなくてもよい)という判決を得ると債務が無くなります。破産時のデメリットとして、破産宣告を受けてから7~10年程度は借金やクレジットを組めない、司法書士、弁護士等の欠格事由にあたる、ということぐらいで、子供の進学・就職に影響がある、人としてまともに暮らしていけない、戸籍に破産者であることが記載される、選挙権がなくなる等の支障はありません。
過払い金返還請求とは、過去に消費者金融などに払い過ぎていた利息を取り戻す手続きです。
かつての消費者金融は、出資法に基づき29%というような高利で融資をしていました。しかし現在出資法は改正され、利息制限法の利率(15%~20%)が唯一の貸金利率となりました。この出資法と利息制限法の利率の差こそがグレーゾーン金利であり、今迄払いすぎていた金利分を過払い金返還請求することができます。細沢司法書士事務所では、お客様のご希望に合わせた請求方法を採用し、過払い金を取り戻します。