細沢事務所の債務整理とは?

▼ 司法書士の仕事に関する質問

Q1  司法書士はどんな仕事をするのですか?

代表的な仕事は以下の通りです。

  • 土地建物の名義書換などの不動産登記に関する手続きの代理。
  • 会社の設立などの会社法人登記に関する手続きの代理。
  • 供託手続きの代理 。
  • 裁判所に提出する書類の作成や、裁判についてのアドバイス。
  • 簡易裁判所での訴訟代理やこれらの事件での示談交渉、和解、相談。
  • 成年後見の申立ての手続きの支援や、後見人となって本人の支援をすること。

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Q2  司法書士の報酬は決まっているのですか?

法律や司法書士会で定めた報酬の決まりはありません。
但し、それぞれの事務所で報酬額又は報酬額の算定方法を定め、事前に依頼者に分かるようにしておかなければならないことになっています。

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▼ 会社に関する質問(会社法・商業登記)

Q1  会社を設立したいのですが、どれくらいのお金がかかりますか?

出資金額は自由に決めることができます。

資本金として出資する金額は任意に決めることができます。登記手続き費用としては、登録免許税が株式会社であれば最低14万5000円、合同会社であれば最低5万5000円、定款認証の公証人費用が約5万円かかります。 そして、手続きを司法書士に委任すれば司法書士報酬がかかります。(登記をオンライン申請した場合)

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Q2  取締役の員数や任期については、制限はありますか?

会社法では、取締役は1名でもよいこととされました。ただし、取締役会設置会社では3名以上が必要です。また、株式譲渡制限会社では、取締役の資格を株主に限ることを、定款で定めることが可能です。

取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされました。ただし、定款で短縮したり株主総会の選任決議で短い任期とすることが可能です。さらに、株式譲渡制限会社では、定款をもって、最長10年まで任期を伸長することができます。

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Q3  有限会社はなくなったのですか?

新会社法上は、有限会社はなくなりました。
ですから新規に有限会社を設立することはできません。すでに設立されている有限会社は特例有限会社といい、会社法上、株式会社とみなされています。

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Q4  定款の認証はどうすればできますか?

設立地(本店所在地)を管轄する公証役場に行きます。

持参する書類は下記の通りです。

定款、発起人全員の印鑑証明書、収入印紙4万円(電子定款の場合は不要)、現金約6万円(認証手数料5万円+謄本料数千円)

細沢事務所では電子定款を作成できますので、収入印紙4万円は不要です。

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Q5  会社の役員を入れ替えたのですが、会社登記簿は変更しなくてよいでしょうか?

原則、2週間以内に変更する必要があります。
守らないと過料の制裁を受ける場合があります。また、役員を全く変更せずに全員任期更新した場合も、同じように登記が必要です。一度、細沢司法書士事務所にご相談ください

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Q6  アルファベッド、ローマ字を会社名称に入れて登記したいのですができますか?

かつては、アルファベッド・ローマ字は商号の登記ができず、カタカナ表記しかできないカッコ悪い時代がありました。しかし、今はアルファベッドでの登記はOKです。

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Q7  会社の本店を他県に移動しましたが、どこに登記を出せばいいのでしょうか?

株式会社が本店を他の法務局の管轄に移転したときは,移転の日から2週間以内に,旧本店所在地においては移転の登記を,新本店所在地においては設立登記事項と同一の事項や本店を移転した旨等を登記しなければなりません。

そして,この場合の新本店所在地における登記の申請は,旧本店所在地を管轄する登記所を経由してしなければならず,かつ,旧本店所在地における登記の申請と同時にしなければなりません

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Q8  会社を解散しました。もう会社の実態がなくなったので、手続きとしては終わりでしょうか?

解散をしたら、まず解散登記をする必要があります。
解散の決議をした日から2カ月以上の期間を置いて清算結了時の決算報告書の承認決議が必要となります。そのあと、清算結了の登記をして、やっと会社としての法人格がなくなり実態がなくなります。

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Q9  株式会社で取締役を1名にしたいのですが、できますか?

取締役を1名の株式会社を作ること可能です。
ただし、取締役会を置く場合は、取締役が3名必要になります。取締役会を廃止すれば、数合わせのためだけの役員退任させても問題なくなりました。

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Q10  会社法が施行されて、取締役会を廃止できると聞きました。取締役会を廃止する場合の注意点はありますか?

会社法上は取締役会を廃止すれば取締役1名でもOKなので、非常に柔軟になりました。

ただし、取締役会を廃止するということは、今まで取締役会で決めていたことを取締役1名で決めるかというとそうではありません。定款で定めない限り、ほとんど株主総会の権限に吸収されます。
全株主=取締役ならば問題ないでしょうが、取締役以外の株主がいる場合、注意が必要です。複雑で取り返しがつかない問題ですから、一度細沢司法書士事務所にご相談ください

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▼ お金(借金・クレジット)に関する質問

Q1  取引先が破産したという通知がきました。どうしたらいいでしょうか。

すぐに債権届けを出しましょう。
裁判所から破産決定という書類が届いた場合に、取引先から未集金の売掛金があるときには、「債権届」にその金額とその債権を証明する書類のコピーをつけて破産管財人に送ります。
債権届を提出することによって、多少なりとも資産がある場合には配当を受けられる可能性があります。

ただし、税金などが優先的に配当されるので一般の取引先が配当を受けられる見込みは低いと思われます。反対に、取引先に支払わなければならない買掛金などがある場合には、破産管財人に支払いをするか供託をすることになります。

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Q2  破産手続きのデメリットを教えてください。

選挙権を失うことも、戸籍に書かれることもありません。
ただし、破産手続きをすることで、官報という一般の方があまり見ない新聞に載ったり、資格制限を受けることがあります。破産手続きをお考えの方は、一度細沢司法書士事務所にご相談ください

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Q3  たくさんの借金に苦しんでいます。どのような方法によって債務整理していったらよいでしょうか。

たくさんの借金(多重債務)を解決する方法としては、大きく分けて
(1)これ以上返済できないので、全額を免除してもらう方法 と
(2)可能な範囲で返済する方法
の二つに分けられます。

(1)の具体的方法は、破産宣告を受けるということです。この場合、破産宣告を 受けた後、免責という裁判をもらうことによって支払義務を免れることになります。
(2)の方法には、まず任意整理という手続があります。これは、司法書士等の法律家に依頼し、債務を利息制限法に決められた利率割合(多くの場合が年18%)で引直計算し、それを3年くらいの分割払いにするという方法です。また、個人再生という手続きは、給料など定期的収入を得る見込のある人について債務の一部を原則3年間で分割払いすると、残額を免除してくれるという手続です。

貸金業者との約束の利息が年18%を超えている借金の場合でかつ長期間取引をしている場合には、元本債務がかなり減りますので以前に比べれば返済し安くなります。 どういう方法をとるべきか、一度、細沢司法書士事務所にご相談ください

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Q4  弟が貸金業者から借金をしていたらしく、最近になって、実家に借金の請求がきています。家族の借金は親や兄弟が支払わなければならないのでしょうか。

保証人や連帯保証人になっていないかぎり、親でも兄弟でも支払義務は一切 ありません。
支払義務のない人に対する取立は貸金等規制に関する法律21条に 違反しますので行政処分の対象となります。告訴も検討するべきです。

子供の借金を親が払うのは当たり前と考えている方がいますが、このような形で支払いをすると、子供さんが何度も同じことを繰り返す事もあり、本人のためにもなりません。 ご家族の方は、断固として支払いを拒否し、本人に、きちんとした法的処理をとるよう伝えて下さい。

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Q5  夫が家を出たまま帰りません。夫には消費者金融等に多額の借金があるらしく、督促の電話が頻繁にかかってきます。夫の借金は、妻が払わなくてはならないのでしょうか。

保証人や連帯保証人になっていないかぎり、夫婦でも支払義務はありません。
民法には、日常の家事債務について夫婦の連帯責任を定めた規定がありますが、 裁判所で認められることは、ほぼないと思われます。 妻であるあなたには支払義務がないわけですから、支払義務のない人に対する取立は貸金等規制に関する法律21条違反ですので告訴、行政処分の対象となりえます。

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Q6  私は、Xから頼まれて、借金の保証人となりました。Xは、先日自己破産の手続きをしたため、私のところに請求がきています。借主が破産したら、借金は帳消しにならないのでしょうか。

債務者本人が破産の申立をして、免責決定を得たとしても、保証人の地位にはまったく影響がありません。
したがって、保証人であるあなたのところに支払請求が集中することになります。Xさんが多額の借金をしていた場合で、あなたも支払えないのであれば、あなた自身の破産も考えなくてはなりません。

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Q7  消費者金融数社から計150万円ほどの借金があります。借りたのは8年 程前で、何度も借りて返してを繰り返していますが、一度も遅れずに支払っています。金利は29%くらいだったと思います。返済がきついのですが、どうしたらよいでしょうか?

利息制限法という法律をご存知ですか?これはお金を借りるに当たっての、利息の上限金利を定めた法律です。
この法律では、金利の上限は次のようになっています。
元本が 10万円未満-年20%、 10万円以上100万円未満-年18%、 100万円以上-年15%、 この各利率を超過する利息は、その超過する部分を無効と定めています。

金利をこの利息制限法の利率に引き直す(引き直し計算)ことで、元本がかなり減ると思われます。引き直し後の残債務を基に返済計画を立てますから、返済はかなり楽になります。
また、利息を払いすぎていたということになれば、それを請求することもできます。(過払い金の請求) 具体的な手続きについては、一度細沢司法書士事務所にご相談ください

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Q8  消費者金融数社に300万円を超える借金があり非常に苦しい状況です。「低利で一本化」と業者がありました。利息が低ければ何とか返すことができると思いますので、一本化しようと思っています。大丈夫でしょうか?

通常、保証人や不動産等の担保を要求しないで、「低利で一本化」の融資はできないと思います。
貸し倒れリスクを考えると、貸す方に利益がでないと考えられるからです。悪徳商法の一部と考えていいかもしれません。現在、返済が厳しいのであれば、司法書士等の法律家にご相談されることをお勧めします。

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Q9  消費者金融と長期間取引を続けてきましたが、一向に元金が減りません。消費者金融の金利が高いということに原因があると思うのですが?

例えば、年利29%はかなり高い利率です。年利29%で100万円借りて、月々、3万円返済したとしたら、3年で完済できるでしょうか?答えは、ノーです。返せません。100万円に対して、年間29万円の利息を支払わなければいけないので、年間返済金額36万円中、7万円しか元本に充当されないからです。

これは、返済方法や元本に充当する割合の約定によっても変動してくるので、一概には言えませんが、考え方としては以上のように考えてよいと思います。そこで利息制限法という法律が味方となってくれます。この法律では、金銭の貸付に関する契約が締結された場合の利息について、次のように定めていて、これを超える部分は無効の利息となります。

10万円未満-年20%、 10万円以上100万円未満-年18%、 100万円以上-年15%、 この各利率を超過する利息は、その超過する部分を無効と定めています。金利をこの利息制限法の利率に引き直す(引き直し計算)ことで、元本がかなり減ると思われます。
また、利息を払いすぎていたということになれば、それを請求することもできます。(過払い金の請求) 具体的な手続きについては、一度細沢司法書士事務所にご相談ください

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Q10  7年程前に家を建てたのですが、リーマンショック以降の不況で会社の仕事が少なくなり私の給料も減ってしまいました。自分の給料だけでは住宅ローンの返済はできず、不足分をサラ金から借入れ、今ではサラ金だけで300万円ほどの借金を負っています。どうしたらいいでしょうか?

個人再生手続き選択肢があります。個人再生手続きでは、住宅ローンを除く借金の合計が3000万円以下で、将来も収入が入ってくる見込みのある人は、手続きを利用することができます。
またこの手続きはサラ金などの借金を一部カットし、その残りの額を3~5年の分割で支払うのが特徴です。この手続きを使えば、借金が少なくなるうえ1ヶ月あたりの返済額が減るので、住宅ローン以外の借金の返済はだいぶ楽になります。

一方、住宅ローンについては、以前と変わらず支払わなければなりませんが、サラ金の支払いを続けている間苦しくならないように、支払方法を変えられる場合があります。

個人再生手続きはこのように住宅ローンを抱えた方の借金の整理に有効な手段ですが、返済額が、生命保険解約金や自動車などのお金に換えられるものの合計額、または税金などを給料から差し引いた額より多くなければいけないなど、手続きに必要な要件がいくつかありますので、一度細沢司法書士事務所にご相談ください

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Q11  私は15年ほど前に消費者金融から借金をし、10年前に夜逃げしました。最近、転職先の都合上、住民票を現住所地に移したところ、消費者金融から未返済分の支払督促がきました。どうしたらよいでしょうか?

消費者金融業者の貸付債権は5年で時効で消滅します。
したがって、支払督促を してきている消費者金融から、10年ほどの間に支払請求を受けていないのであれば、請求されている金額を支払う必要はありません。

しかし、消費者金融からの支払督促に対し債務の存在を認める行為をしている場合(例えば、債務の一部又は利息の支払い、債務を確認する書類の提出など)には、時効の利益を放棄したとみなされ、時効主張が認めらない場合があります。 一度細沢司法書士事務所にご相談ください

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Q12  現在約450万円の借金があり、先日会社を解雇されました。もう破産しかないと考えてますが、破産するとどうなってしまうのか不安です。

破産宣告を受けて、更に免責決定(借金は支払わなくてもよい)という裁判を得ると債務がなくなります。

一番、心配されているのは、デメリットだと思いますが、破産時のデメリットとして、破産宣告を受けてから7~10年程度は借金やクレジットを組めない、司法書士、弁護士等の欠格事由にあたる、ということぐらいで、 子供の進学・結婚・就職に支障が出る、人としてまともに暮らしていけない、戸籍に破産者であることが記載される、選挙権がなくなる、と考えている方がいます。しかし、これらについては全くそのようなことはありません。
また、破産の申し立てをすることで、直ちに給料を差し押さえられて全額没収ということもありませんので、ご心配なさらなくて大丈夫だと思います。 一度、法律家にご相談されることをお勧めします。

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Q13  他機関の会員も取得できる、いわゆる「ブラック情報」には、どのような情報が含まれるのですか。

3か月以上入金のない場合に登録される「延滞」情報、債権者が法的手続き等をとった場合に登録される「債権回収」情報、保証会社が弁済をした場合に登録される「保証履行」「保証契約弁済」情報、ご本人が全情連に申告した場合に登録される「本人申告コメント情報」などがあります。

なお、「債務整理」情報や、利息制限法に基づく引きなおしを要求した場合に登録される「契約見直し」情報を、他機関の会員は取得することができません。 ただし、テラネットという情報交流機関に加盟している会員は、すべての情報を取得できます。

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▼ 土地や建物(不動産登記)に関する質問

Q1  なぜ登記をするのですか?

一言で言うと、不動産に関する権利を保全するためです。例えば、不動産を購入した場合、所有権が移転したという登記をしなければ、同じ売主から同じように購入した(二重譲渡を受けた)と主張する者に対して、所有権を主張できません。

また、不動産の売却等をする際には、前提として相続などの所有権の名義変更がされていないと登記手続きを進めることができません。 不動産登記をまだしていないということであれば、今すぐに細沢司法書士事務所にご相談ください

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Q2  「権利証」に代わる「登記識別情報」という制度ができたみたいですが、今持っている「権利証」は、無効になるのですか?

今、お持ちの有効な権利証(登記済証)は、今後もそのまま有効なものとして利用できます。
 しかし、今後、権利証(登記済証)は発行されることはなく、全て登記識別情報が通知されることになります。今、お持ちの権利証を登記識別情報に変更することもできません。

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Q3  「登記識別情報」の目隠しシールを剥がしてしまいました。問題ないでしょうか?

目隠しシールの下に記載されている12桁の英数字パスワードを他人に見られただけで、従来の権利証が盗まれてしまったのと同じ状態になってしまいます。 また、パスワードの漏洩の危険性が非常に高くなります。

もし、他人に見られたりした可能性がある場合、登記識別情報を使えなくする制度があります。 お心当たりの方は、すぐに細沢司法書士事務所にご相談ください

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Q4  オンラインで登記申請するメリットはありますか?

登記は、必ず書面で申請しなければなりませんでしたが、従来の方法のほか、インターネットでのオンライン申請をすることができます。

オンライン申請をすることで登録免許税が安くなります。(期間限定的ですが) 登記は、必ず書面で申請しなければなりませんでしたが、従来の方法のほか、インターネットでのオンライン申請をすることができます。

オンライン申請をすることで登録免許税が安くなります。(期間限定的ですが) オンラインで申請すると登録免許税(登記申請の際に収める税金)が安くなるもの。
(1)不動産登記
  1.所有権の保存登記
  2.所有権の移転登記
  3.(根)抵当権の設定登記
(2)商業登記
  1.株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の設立登記
  2.保険業法に規定する相互会社の設立登記
  3.資産の流動化に関する法律に規定する特定目的会社の設立登記
  4.投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人の設立登記

◎ 減税額   登録免許税額の100分の10に相当する額(ただし、5,000円が上限)オンラインで登記をしてほしい方は細沢司法書士事務所までご相談ください

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Q5  相続の登記はいつまでに行わなければならないのですか?

相続登記に具体的は強制期間はありません。
当事務所での事例で、相続登記をせずに放置してかなりの年数が経過し、二次相続や三次相続が発生し、何十人という相続人に膨れ上がったため手続きに相当な時間と費用がかかったということがありました。

また、Q1に記載しましたように、権利を保全するために必要な手続きですので、お早めに済ませておいてください。相続登記のご依頼先をお探しなら、細沢司法書士事務所へお声掛けください。

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Q6  母が亡くなったので遺産の分割をしたいのですが、相続人の1人が行方不明です。どうすればいいでしょうか?

不在者財産管理人を選任する手続きを利用することがよいでしょう。手続きとしては行方不明者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所において、その不在となった方の財産を管理する人の選任を行うものです。

この不在者財産管理人が不在となった方のかわりに遺産分割協議に参加します。 詳細は細沢司法書士事務所のご相談ください

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Q7  父が亡くなりましたが、借金が多く、父の遺産を相続したくありません。どういう手続きがありますか?

被相続人が亡くなられたことを知ってから3ヶ月以内であれば、家庭裁判所に相続放棄の申立を行うことにより、相続人でなかったのと同様の効果を生じさせることができます。

相続放棄を行った場合には、相続人ではなくなりますから、他の相続人との間で遺産分割協議をする必要もありません。マイナス財産だけでなく、プラス財産を相続することもないので、注意が必要です。 相続放棄をお考えの方は一度、細沢司法書士事務所にご相談ください

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Q8  遺言書を作成したいのですが、どうすればいいですか?

遺言書の作成方法としては、通常、3種類の方法があります。

<自筆証書遺言>
自筆証書遺言とは、その名のとおり自身で自書して作成するものです。 この方法は、費用もかからず手軽である一方、遺言書の偽造、変造、滅失等のおそれがあり、遺言書の作成方法が法的要件を満たしていない場合には無効となってしまいます。

<公正証書遺言>
一方、公正証書遺言とは、公証人役場の公証人の面前で遺言を作成するものです。 公証人に遺言を作成してもらうため、自筆証書遺言におけるデメリットはなく安全で確実な方法といえます。 但し、証人2人が必要であることや費用がかかるといったデメリットがあります。

<秘密証書遺言>
自身で書いた(パソコン・ワープロ可)遺言書を封筒に入れて封印をします。それを公証役場に持っていく方法です。 秘密は守れますが、法的要件を満たさない場合、自筆証書遺言と同じように無効となる恐れがあります。

当事務所では、依頼者様のご希望に沿った手続きをご提案できますので、遺言書を作成される場合には、細沢司法書士事務所にご相談ください

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Q9  夫婦で住んでいる住宅の名義を妻に変えようと思います。どうしたらよいでしょうか。

贈与の登記で名義変更すれば、よいのですが、贈与税がかかる場合があるので注意が必要です。 配偶者控除が利用できる場合は、検討されることをお勧めします。

配偶者控除
  ・婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与であること。
  ・「居住用不動産」または、「居住用不動産を取得するための金銭」の贈与であること。

これらの場合には、控除額2000万円(基礎控除含め2110万円)まで課税価格から控除できます。

但し、配偶者控除は同じ配偶者の間では、一生で一度しか適用を受けることができませんので、利用に当たっては注意が必要です。 配偶者控除を使っての名義変更は細沢司法書士事務所にご相談ください

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Q10  「土地を購入しましたが、登記をする前に売主が死亡してしまいました。どうしたらいいでしょうか?

売主の死亡前に、売買契約に基づき、所有権移転の効力が発生していれば、既に、土地の所有権は売主から買主に移転しています。
しかし、所有権移転登記をしなければ、権利を守ることができません。(Q1.参照)
売主の相続人には、所有権移転登記に応じる義務がありますので、売主の相続人に対し、早めに協力を求めましょう。この場合、売主の相続人全員の協力が必要となります。

尚、売主の相続人が登記に応じない場合には、所有権移転登記を求める裁判をすることになります。細沢司法書士事務所にご相談ください。 また、本事例のような事態にならないよう、売買代金の支払いは、司法書士立会のもと、所有権移転登記の必要書類と引換えに行うことをお勧めいたします。

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Q11  「離婚にあたって夫婦間の財産を分けたいと思っています。どうすればいいですか?

十分に話し合い、その内容を協議書等書面にする必要があります。(後日の紛争を防止するため)場合によっては、協議書を公正証書によって作成すること、家庭裁判所の調停を利用することもあります。

居住用不動産を対象とする場合、離婚の協議により、ご主人名義の自宅の土地建物を、奥様が取得したことについて、財産分与を原因として、所有権移転登記をします。

また、住宅ローンに残債務があり、抵当権設定登記がなされている場合には、協議により、住宅ローン相当分をどちらが負担するのか決める必要がありますし、住宅ローンの債権者である銀行等に知らせる必要がある場合があります。 財産を分ける前に、一度、細沢司法書士事務所にご相談ください

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Q12  先祖代々使っている自宅土地の一部が他人の名義でした。どうすればいいでしょうか?

まずは、現在の登記名義人もしくはその相続人に、所有権移転登記の協力を求めることになります。 その登記原因は、時効取得や売買、贈与等となると思われます。

しかし、相手方に応じてもらえない場合には、第三者から見ても明らかに、自己所有の土地として、長期間占有(20年以上が一つの目安となります。また、先代の占有を含めることも考えられます。)しているならば、時効により土地の所有権取得していることを主張し、また、所有権移転登記を求める裁判をすることもできます。

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Q13  購入を予定している土地の登記簿に知らない第三者を債務者とする抵当権が設定されています。この土地を購入しても大丈夫でしょうか?

抵当権付きのまま、土地代金全額を支払い、所有権移転登記をしても、最終的には抵当権者によって、あなたが購入した土地が競売にかけられる危険性があります。

抵当権が付いている不動産売買契約の場合、代金全額を支払う前に、債務者が必要な資金を抵当権者に支払うことにより事前に抵当権の登記を抹消したり、買主が支払う売買代金によって返済することを抵当権者に伝え、抵当権抹消に関する承諾を取り付けます。
そして、あなたが売買代金全額を支払い、所有権移転登記をするのと同時に、抵当権抹消登記申請を行うのが原則です。

せっかく買った土地を失うというリスクもありますから、一度細沢司法書士事務所にご相談ください

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Q14  銀行の住宅ローンを完済したのですが、抵当権の抹消はいつでもいいのですか?

相続登記と同じように、いつまでに登記を行なわなければならないという期限はありませんが、金融機関から、書類を受け取っている場合、金融機関の資格証明書に有効期間(発行から3ヶ月以内)がありますので、早めになさった方がよいと思われます。

また、抵当権の抹消登記に必要な書類を紛失したりすると、後々の手続きに多大な費用と時間が必要になることもあります。
Q1で述べましたように、不動産登記は不動産の権利を保全する手続きです。早めの手続きを行うことをお勧めいたします。 費用も高くないですので、一度、細沢司法書士事務所にご相談ください

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Q15  私が所有する不動産には、明治時代に設定された債権額30円の抵当権が登記されており、抵当権者として全く知らない人の名前が書いてあります。この古い抵当権を消すにはどうすればよいのでしょうか。

ご相談事例の場合、債権者は死亡していると思われます。
ご依頼者自身が債権者及び債権者の相続人を知らない場合、抵当権抹消登記手続きのご依頼をいただいた上で、司法書士は債権者の相続関係の調査を行わせていただきます。

相続人が確定しましたら、その相続人に対して、弁済、消滅時効などを原因として抹消登記手続きの同意を得ていくことになります。 債権者の相続人の同意を得ることができない場合は、裁判によって、抹消を求めることも考えられます。場合によっては、債権者(債権者の相続人も含む)が行方不明の場合があります。 

抵当権者の行方が知れないことで、その登記の抹消を申請することができない場合は、債権の弁済期より20年を経過し、かつ、20年を経過した後に債権、利息および債務の不履行により生じた損害の全額に相当する金銭を供託したことを証する書面を添付して抹消することができます。 その他の手段もご提案いたします。一度細沢司法書士事務所にご相談ください

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Q16  権利証を失くしてしまったのですが、再発行してもらえるのですか?

権利証(登記済証)は再発行されません。
不動産の売却や担保の設定などの登記手続きでは権利証が必要になりますが、この場合には、権利証の代わりに「本人確認情報」という書類を作成することによって、権利証を提出するのと同様に手続きをすることが出来ます。 この本人確認情報は、司法書士が作成します。

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Q17  自宅の土地建物の登記簿謄本を取るのにはどうしたらいいのですか?

お近くの法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得することができます。 法務局に備え付けの申請書に地番と家屋番号を記載して申請しますが、この地番・家屋番号は住所と違うので権利証などで確認しておくことをお勧めします。
よくわからないという方は一度細沢司法書士事務所にご相談ください

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▼ 後見制度に関する質問

Q1  任意後見制度とは何ですか?

任意後見制度は「任意後見契約に関する法律」という法律により認められているもので、法定後見制度とはまったく別の制度です。

任意後見制度の特徴は、公正証書により任意後見契約を結ぶ必要があること、任意後見人の選択は自分でできること、任意後見人に与える権限を自分で自由に決めることができること、必ず任意後見監督人が選任されてこれにより契約の効力が生じること、原則として本人の同意が無ければ発効しないこと、任意後見人には契約の取消権はないことなどがあります。

つまりは、将来自分の判断能力が衰えることに備えて、自分が元気なうちに、自分が信頼できる人に対して任意後見人になってもらう契約をしておいて、判断能力が衰えたときは、家庭裁判所の審判で任意後見監督人を選任したら、それ以後は契約で決めた内容について事務をしてもらうということです。

このように法定後見制度とは違って、重要なことについては契約でほとんど決めることができるようになっています。 なお、任意後見契約を結んだ後に、気が変わったりした場合には、契約の効力が生じる前であれば当事者だけで契約の解除をすることができます。

後見開始の審判は、時間がかかるのですが、申立の段階で、裁判所の調査の負担を軽くするように添付する書面を充実させればさせるほど、短い期間で審判が出る可能性は高まります。 その点、細沢司法書士事務所には早く審判が出るようにするノウハウがありますから、一度ご相談ください。(早期の審判を保証するものではありません)

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Q2  最近、母の物忘れが日に日にひどくなっているようです。後見制度を利用したいと考えていますが、後見人には誰がなるのでしょうか?

後見人には、親族の方や、司法書士、弁護士・社会福祉士などの専門家がなる場合もあります。

お母様の一生を後見人として過ごすわけですし、お母様のお元気だったころもご存知でしょうから、親族後見人のほうがよいと思います。しかし、後見人としての仕事の大変さや、身寄りがない等いろいろな事情で、親族の後見人が難しいときに、後見人になるのが専門職後見人です。

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Q3  認知症の父の後見人に選任されましたが、まずしなければいけないことはなんですか?

まず、お父様の財産目録と収支予定表を作成し、1ヶ月以内に家庭裁判所に提出することになります。
財産目録は、預貯金や不動産など、後見人がこれから管理するお父様の財産を表にまとめたものです。収支予定表は、後見人がお父様の財産を計画的かつ適正に使うため、毎月もしくは毎年の収入と支出を予測し見積もることです。

後見人は、被後見人(お父様)の財産を適正に管理する責任がありますので、被後見人の生活水準を保ちながら、限りある財産を計画的に使うことが求められます。

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Q4  母が、脳疾患で寝たきりになってしまいました。母は私が誰かも分からないようです。母の入院費や生活費のために、母名義の不動産を売りたいと考えています。息子である私が代わりに売却の手続きをすることができるでしょうか。

お母様に判断能力がないのであれば、御子息が勝手に不動産を売却することはできません。委任もできませんし、家族といっても他人所有の不動産だからです。 お母様は、おそらく判断能力がなくなっていて、後見人を選任する必要があると思います。

後見人には、御子息がなることも可能ですし、司法書士等の専門職後見人がなることもあります。成年後見人が選任されれば、その後見人がお母様に代わって不動産の売却手続きをすることができます。

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Q5  高齢の父が悪徳商法でだまされ、高価な壺を買わされそうになりました。お金を払う寸前に、私が気付きやめさせたのですが、父を守る方法はないのでしょうか?ちなみに、父は認知症ではないと思いますが、判断能力が鈍っているようです。

成年後見制度の中に補助人というものがあります。成年後見ほど判断能力がない状態ではない時などに利用されます。お父様に補助開始の審判申し立てて、補助人を選任してもらうのがよいと思います。

補助人には、同意権、取消権、代理権を付与してもらえるので、取消権等を付与された行為を、同意を得ずにした契約は取り消すことができます。補助人には、親族の方や、司法書士等の専門職がなることもできます。

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▼ 裁判に関する質問

Q1  会社を経営しています。現在、取引先に売掛金があるのですが、支払が遅れております。売掛金を支払ってもらうためには、どのような方法がありますか?

売掛金を支払わない原因が、御社になく、取引先の事情によるものであれば、早急に債権回収手続きを準備された方がよいと思います。

まず、回収すべき債権とその残高、担保を確認してください。裁判になれば、債権の存在と内容を立証するのは債権者ですから、債権の証拠を固めておかなければなりません。また、契約書・請求書・注文書等の債権についての資料は揃っているかも確認しておきましょう。

売掛金債権が消滅時効にかかってないか確認しておくのも大切です。もし、売掛金債権が消滅時効にかかりそうな場合には、早急に請求し、時効の進行をストップしなければいけません。

また、取引先が他社に対して債権を持っている場合には債権を譲り受ける、もし、あなたが取引先に対して債務を負っていれば、その債務と売掛金とを相殺するという方法もあります。

最終的に、支払わない場合には、裁判手続をとるしかないのですが、裁判といっても、通常の訴訟以外に支払督促・小額訴訟といった手続もあります。相手が債務を認めていて支払わない場合は支払督促の申立が有効ですし、債権が60万円以下ならば1日で裁決が出る小額訴訟という手続きもあります。 詳しくは細沢司法書士事務所にご相談ください

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Q2  数年前に離婚した前夫が、離婚の際に約束した子供の養育費を支払わなくなりました。再三催促したのですが、支払ってくれません。どうしたらよいでしょうか。

請求しても支払わない場合、強制執行(例えば、前夫の給料に対する差押え)による回収手続きをとるしかないと思われます。

養育費のような扶養義務にかかる債権で定期金債権については、支払時期が来ていない分についても全額支払いに至るまで、前夫の継続的給付にかかる債権(給料、賃料等)に対する差押えができます。
また、差押えによる回収の範囲も、債務者の継続的給付にかかる債権の2分の1まで可能です。

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Q3  友人が貸したお金100万円を返済してくれません。どうしたらいいでしょうか?

借用書(金銭消費貸借証書)はありますか?
あるのであれば、まずは、話し合うことから始め、応じないようだったら、内容証明郵便を出してみてください。
それでもだめなら、裁判外和解手続きや、民事調停手続きという裁判所が関与する形態の話し合い手続きを選択できます。それでも応じないなら、訴訟で請求するしかないでしょう。

借用書(金銭消費貸借証書)がない場合、最終的な裁判を考えて証拠を確保する必要があります。詳細は細沢司法書士事務所にご相談ください

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Q4  内容証明郵便とは何ですか?内容証明郵便にはどのような効果があるのでしょうか?

内容証明郵便というのは、郵便局が郵送された文書の内容及び送付した日付を証明してくれる郵便のことです。具体的には相手方に送ったのと同じ手紙の控えが郵便局にも保管されるため、そういう手紙をもらっていないと反論された場合に証拠として有効です。

また、配送した文書が確実に相手方に届いたという証拠にするために、必ず配達証明もつけたほうがよいでしょう。しかし、内容証明郵便にはそれ以上の効果はなく、相手方がそれでも支払ってくれなければ裁判などの法的手続を採るしかありません。

また、内容証明郵便が届いてから6ヶ月間は時効の期間が止まりますが、その6ヶ月間に訴訟提起、仮差押、督促手続など具体的な裁判手続を起こさないと、また時効期間が進むことになります。時効期間を止めるのは1回きりなので、注意が必要です。

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Q5  マンションを貸しています。賃借人の一人が家賃を半年間、滞納していて困っています。簡単に請求できる裁判手続きはありますか?

少額訴訟手続という手続きがあります。
60万円以下の金銭の支払いに関する請求に限る訴訟手続で、原則として1回の口頭弁論(裁判)で裁判を終わらせることができます。 

ただし、この手続も裁判手続ですから証拠を求められます。しかも裁判期日は1回しか開かれず、その1回の機会に自分の言い分を立証するのに充分な証拠を提出しないと負けてしまいますから、事前の準備をしっかりしておく必要があります。 詳細は細沢司法書士事務所にご相談ください

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司法書士 細沢祐樹

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