成年後見制度とは、認知症、知的・精神障害などで十分な判断ができない方を守り、通常の生活ができるように支援する制度です。
具体的には被後見人(痴呆症等で判断できない方)の代理人として成年後見人が財産を管理したり、被後見人の代わりに養護施設の契約をしたりします。
成年後見制度の中には法定後見制度と任意後見制度(後述)があり、法定後見制度には被後見人の判断能力の度合いに応じて、成年後見、補佐、補助、の3パターンがあります。
| 法定後見制度図表 | |||
| 後見 | 保佐 | 補助 | |
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被後見人 (保護される方) |
ほぼ常に判断 能力が欠けて いる状態の方 |
判断力が著しく不十分な方 | 判断能力が不十分な方 |
| 申立人 |
本人、配偶者、4親等内の親族、 検察官、市町村長など ※1 |
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| 申立て時の本人の同意 | 不要 | 必要 | |
| 申立て時の医師の鑑定 | 原則必要 |
原則診断書 などでOK |
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| 後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)の同意が必要な行為 | なし | 民法13条1項に定めてある 行為 | 民法13条1項に定めてある 行為の一部 |
| 後見人等が取り消すことができる行為 |
日常生活に関 する行為以外の行為 |
同上 | 同上 |
| 後見人等の代理権の範囲 | 財産に関する全ての法律行為 ※1 | 申立ての範囲内で、家庭裁判所が審判により定める特定の法律行為 ※1 | |
※1 本人以外の方の請求により審判する場合、本人の同意が必要です。
| 法定後見の実費および司法書士費用 | |||
| 種類 | 後見 | 保佐 | 補助 |
| 申立て収入印紙 | 800円 |
800円 (審判が1つ 増えるごとに +800円) |
800円 (審判が1つ 増えるごとに +800円) |
| 後見登記手数料 | 4,000円 | ||
| 裁判所提出用郵便切手 | 3,000円~5,000円 | ||
| 医師の鑑定費用 | 5万円~15万円 | ||
| 後見開始・保佐開始・補助開始の審判申し立て司法書士手数料(税別) | 99,800円~(事案により変動あり) | ||
任意後見制度とは、本人の判断能力が十分あるうちに、判断能力が低下したときに備え、あらかじめ代理人(任意後見人)を選び契約しておく制度です。
具体的には、代理人に療養看護や財産管理の代理権を与える契約を公正証書で結んでおくというものです。そうすることで、本人の判断能力が低下したときに、任意後見人が任意後見契約の内容に従って、本人に代わり法律行為を行います。このとき、家庭裁判所は任意後見監督人を選ばなければならず、任意後見監督人が任意後見人を監督します。
任意後見人を選択する場合2つの選択肢があります。
①予め司法書士に相談を行い司法書士と契約を行う。
②選択した後見人との間で締結される契約書作成を司法書士に依頼する。
※ただし、任意後見人には法定後見人に認められている取消権が当然に認められるわけではないため注意が必要です。つまり、判断能力の低下した本人(被後見人)が悪徳商法にひっかかり、高額な支払いのある契約をしてしまっても、これを当然に取り消す権限があるわけではないということです。
| 任意後見契約の実費および司法書士費用 | ||
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公証人手数料(基本料金) |
11,000円~ |
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登記嘱託手数料 |
1,400円~ |
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登記印紙代 |
4,000円~ |
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任意後見契約書作成 司法書士手数料(税別) |
199,800円~ |
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見守り契約とは、一般的に任意後見契約発効の前段階としてご依頼者様と細沢司法書士事務所とで結ぶ契約です。
ご契約後は、月に一回程面談をして身辺状況や健康状態を伺います。この時、任意後見人として就任した方がよいと当事務所で判断した場合、ご依頼者様とお話合いのうえ任意後見契約発効の手続きをとります。併せて個人顧問契約(ホームロイヤー契約)も結んで頂いた場合は、身近な法的問題でお困りの際はいつでもご相談に応じます。
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