相続

相続

誰にでも必ず訪れる死という現象。
そこで発生するのは、相続。
当事務所への相続に関するご相談の中でも、
多いのは、相続人間のトラブル。
財産や想いを遺すご本人が対策さえしていればと
思うことは何度もありました。
当事務所では、そんなトラブル予防に向けた様々な相続対策を通して、クライアント様へ安心と満足を提供しております。
以下、大まかに相続対策を4つにわけて考えます。

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主な相続対策

主な相続対策

1.相続人間の争い(遺産分割)対策

相続人間の争いはなぜ起こるかというと、その原因は、財産、感情、人間関係、相続時の相続人の経済状態等様々です。

1通の遺言書があれば相続人同士で争いが起きることを防ぐことができきる場合もありますし、会社法上の組織再編手続きを使って、会社や資産を分割し、遺産争いを未然に回避することも考えられます。

やはり、その方の状況により、対策は千差万別ですので、
一度当事務所へご相談されることをお勧めします。

2.税金対策(提携税理士と共にサポートします)

相続税がかかる家庭は全体の数パーセントといわれていますが、やはり相続税の納税しなければならない家庭が存在することは確かですし、今後、相続税がかかりやすくなる法改正も行われようとしています。

不良資産処理・退職金計上、相続時精算課税制度の併用で、後継者への株式移転の際に発生する税額を著しく減額できることがあります。

さらに、会社分割等の組織再編手続きを組み合わせれば、株式評価を下げ、相続税を節税することが可能となる場合があります。
土地評価については、評価を大きく減額できる場合は少なくありません。

3.事業承継

相続時だけとは限りませんが、事業承継も相続時に起こりうる事象の一つです。
事業承継もご本人(経営者)の事前準備なしには、成功しないと断言できます。
親族に承継させるのか、従業員に承継させるのか、M&Aで売却するのか、選択肢は様々あります。

遺族の争いを回避するためには、さまざまな手法が用意されています。「争う族」回避のために事前に予防することは、資産を遺族に残される方や、企業経営者の責務です。

相続対策は一筋縄ではいかないこともありますが、事前の準備や予防を意識することこそが、将来へのトラブル回避の第一歩です。

4.一人の推定相続人への円滑な財産承継

相続人のうちの一人(例えばご長男)に、不動産や財産を継がせたいといったご要望は多いものですが、現行の法律では、法定相続分の規定や遺留分といった制度から、なかなか難しい状況です。

以前は、日本の民法の相続制度は家督相続制度を採っており、家をその家族の長男が継いでいくという形で丸ごと一人が相続したものですが、現在はそのような制度はありません。
そこで細沢事務所では、長年の試行錯誤から、現行の法律に則ったうえで、最適な方法をご提案するノウハウを蓄積してきました。

一度、細沢司法書士事務所へご相談ください。

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生前贈与

生前贈与

生前贈与とは、被相続人が死亡する前に、自分の財産を分け与える行為です。

個人の財産は、その方の意思により自由に処分することができます。生前贈与を利用して、相続税を抑えることも可能になります。

生前贈与の際の注意点は、以下の3点です。

  1. 贈与税と相続税の税額の比較
  2. 相続人間のトラブルのもとにならないように注意
  3. 生前贈与の軽減措置の活用

  1. 贈与税と相続税の税額の比較
    贈与税率と相続税率は違いますし、基礎控除や、配偶者税額軽減等の控除部分を考慮すると相続時のほうが贈与時よりも納税額は低くなることになります。
    この基礎控除に収まれば生前贈与等で相続税対策など考える必要はありません。

    但し、相続税がかかりそうなケースで、相続時の納税額が安いからと何もしないというのは間違いです。なぜなら、3.の軽減措置や生前贈与を戦略的に組み合わせ、相続時の課税を節税することで、トータルで見たときの納税額が安くなるからです。

    なお、相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は相続財産として加算されることを確認することも重要です。
  2. 相続人間のトラブルのもとにならないように注意
    その方の財産はどう処分しようとその方の自由です。だからといって他の推定相続人を無視して一人の推定相続人や内縁の妻、恋人に全財産を贈与してしまうのには、注意が必要です。
    相続人には遺留分という権利がありますし、贈与税額も莫大になってしまいます。
    偏った財産の分配をすれば相続人間の争いのもとにもなりかねません。

    ではどうすればいちばんよいのか?と迷われた方は、
    一度細沢司法書士事務所へご相談ください。
  3. 生前贈与の軽減措置の活用 贈与税は、毎年年間110万円の基礎控除制度があるほか、婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与に適用される居住用不動産の配偶者控除や、住宅取得資金贈与時の控除、相続時精算課税制度等の軽減措置があります。

    これらを有効に活用して、相続時に備えることが重要です。

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相続手続き

相続手続き

相続後の諸手続きは以下の流れとなります。
※一般的な流れであり、全ての方に該当する
わけではありません。
※葬儀や供養等は除外してあります。

  • 被相続人の死亡(相続の開始)
    死亡届を役所に提出
    死体火葬許可申請書を役所に提出
    7日以内に提出
    世帯主変更【各種名義変更】
    国民厚生年金や雇用保険に関する手続き
    遺言書があるかどうか確認する
    相続人の確定(相続人調査のうえ、相続関係説明図作成)
    相続財産・負債の調査
    (名寄帳・銀行・金融機関・不動産登記簿・生命保険等調査のうえ
    財産目録作成)
    家庭裁判所へ
    相続放棄・相続の限定承認の申述
    相続開始を知った時から3ヶ月以内
    準確定申告
    • 相続財産の確定・評価
    • 特別代理人の選任(相続人の中に未成年者がいる場合)
    • 遺産分割協議
    • 遺産分割協議書の作成
    • 財産の名義変更
      → 請求権に消滅時効の規定があるものもあるため速やかに進める
    相続税の申告・納付
    ※物納の制度もありますが基本的には現金納付
    相続開始から10ヶ月以内

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私が親切・丁寧に対応いたします。

司法書士 細沢祐樹

司法書士 細沢祐樹

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